第百三十一条
法第八十一条第一項の規定により液化石油ガス販売事業者が帳簿に記載すべき事項は、販売所ごとに次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
2法第八十一条第一項の規定により保安機関が帳簿に記載すべき事項は、自ら行う販売事業に係る保安業務にあっては販売所ごとに、委託を受けた保安業務にあっては当該委託を受けた液化石油ガス販売事業者ごとに、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
3法第八十一条第一項の規定により充てん事業者が帳簿に記載すべき事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
4法第八十一条第一項の規定により、液化石油ガス販売事業者は、第一項に掲げる事項を記載した帳簿を販売所ごとに備え、記載の日から起算して二年間が経過する日(次の各号に掲げる事項にあっては、それぞれ当該各号に定める日)まで保存しなければならない。ただし、一般消費者等に係る帳簿については、当該一般消費者等と販売契約を締結している場合に限る。
- 一法第十四条第一項の書面交付に係る事項当該販売契約の終了する日
- 二次に掲げる保安業務に係る事項(法第二十七条第一項各号の保安業務を他の者に委託している場合に限る。)次に掲げる保安業務が次に実施される日
- イ第三十六条第一項第一号の表イ(4)、ロ(4)、ハ(4)又はニ(4)に掲げる事項に係る点検
- ロ第三十七条第一号の表イ(2)又はロ(3)に掲げる事項に係る調査
- イ
- 三第十六条第二十二号又は第二十三号の検査に係る事項次回の検査を行う日又は当該検査を行ったバルク貯槽若しくはその附属機器若しくはバルク容器の機器(以下この号において「バルク貯槽等」という。)をくず化し、その他バルク貯槽等として使用することができないように処分する日
5法第八十一条第一項の規定により、保安機関は、第二項に掲げる事項を記載した帳簿を事業所ごとに備え、記載の日から起算して二年間が経過する日(次の各号に掲げる保安業務に係る事項にあっては、当該保安業務が次に実施される日)まで保存しなければならない。ただし、一般消費者等に係る帳簿については、当該一般消費者等に係る保安業務を行うことにつき委託契約を締結している場合及び自ら行う販売事業に係る保安業務を実施する場合であって当該一般消費者等と販売契約を締結している場合に限る。
- 一第三十六条第一項第一号の表イ(4)、ロ(4)、ハ(4)又はニ(4)に掲げる事項に係る点検
- 二第三十七条第一号の表イ(2)又はロ(3)に掲げる事項に係る調査
6法第八十一条第一項の規定により、充てん事業者は、第三項に掲げる事項を記載した帳簿を事業所ごとに備え、記載の日から二年間保存しなければならない。
7法第八十一条第二項の規定により指定試験機関が帳簿に記載すべき事項は、合格者の氏名、生年月日及び受験番号とする。
8法第八十一条第二項の試験事務に係る帳簿は、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。