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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第百三十条 (試験事務の引継ぎ等)

平成九年通商産業省令第十一号府省令
(試験事務の引継ぎ等)

第百三十条

指定試験機関は、委任都道府県知事が法第三十八条の二十七第一項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定試験機関が法第三十八条の十九第一項の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は法第三十八条の二十六第一項若しくは第二項の規定により指定試験機関の指定を取り消された場合には、次の事項を行わなければならない。

  1. 試験事務を委任都道府県知事に引き継ぐこと。
  2. 試験事務に関する帳簿及び書類を委任都道府県知事に引き継ぐこと。
  3. その他委任都道府県知事が必要と認める事項

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