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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第三十八条の二十六 (指定の取消し等)

昭和四十二年法律第百四十九号法律
(指定の取消し等)

第三十八条の二十六

経済産業大臣は、指定試験機関が第三十八条の十六第三号に適合しなくなつたときは、その指定を取り消さなければならない。

2経済産業大臣は、指定試験機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第三十八条の十五第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
  2. 第三十八条の十八第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
  3. 第三十八条の十八第四項第三十八条の二十二第三十八条の二十三第四項において準用する場合を含む。)又は前条第一項若しくは第二項の規定による命令に違反したとき。
  4. 第三十八条の十九第一項第三十八条の二十第一項若しくは第三項又は第三十八条の二十三第一項から第三項までの規定に違反したとき。
  5. 第八十四条第一項の条件に違反したとき。
  6. 不正の手段により第三十八条の六第一項の指定を受けたとき。

3経済産業大臣は、第一項若しくは前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を関係委任都道府県知事に通知しなければならない。

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