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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第三十八条の十八 (試験事務規程)

昭和四十二年法律第百四十九号法律
(試験事務規程)

第三十八条の十八

指定試験機関は、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2指定試験機関は、前項後段の規定により試験事務規程を変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。

3試験事務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。

4経済産業大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。

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