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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第百二十四条 (試験事務規程の記載事項)

平成九年通商産業省令第十一号府省令
(試験事務規程の記載事項)

第百二十四条

第三十八条の十八第三項の試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

  1. 試験の実施の方法に関する事項
  2. 手数料の収納の方法に関する事項
  3. 合格の通知に関する事項
  4. 試験委員の選任及び解任に関する事項
  5. 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
  6. 試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
  7. 前各号に掲げるもののほか、試験事務の実施に関し必要な事項

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