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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第百二十五条 (試験事務の休廃止)

平成九年通商産業省令第十一号府省令
(試験事務の休廃止)

第百二十五条

指定試験機関は、法第三十八条の十九第一項の許可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲
  2. 休止し、又は廃止しようとする年月日
  3. 休止しようとする場合にあっては、その期間
  4. 休止又は廃止の理由

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