(試験事務の休廃止) 第百二十五条 指定試験機関は、法第三十八条の十九第一項の許可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。一休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲二休止し、又は廃止しようとする年月日三休止しようとする場合にあっては、その期間四休止又は廃止の理由 e-Gov法令検索で第百二十五条を開く ↗