条文くん法令検索 AIに質問する

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第百二十六条 (役員の選任及び解任)

平成九年通商産業省令第十一号府省令
(役員の選任及び解任)

第百二十六条

指定試験機関は、法第三十八条の二十一の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴
  2. 選任又は解任の理由

e-Gov法令検索で第百二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第百二十六条(役員の選任及び解任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百二十五条(試験事務の休廃止) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 目次 第百二十七条(試験委員) →