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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
› 第三十八条の二十一
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第三十八条の二十一 (役員の選任及び解任)
昭和四十二年法律第百四十九号
法律
(役員の選任及び解任)
第三十八条の二十一
指定試験機関の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
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この条文を参照している条文
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第126条
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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 目次
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