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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第三十八条の二十一 (役員の選任及び解任)

昭和四十二年法律第百四十九号法律
(役員の選任及び解任)

第三十八条の二十一

指定試験機関の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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