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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第百二十七条 (試験委員)

平成九年通商産業省令第十一号府省令
(試験委員)

第百二十七条

第三十八条の二十三第二項の経済産業省令で定める要件は、次の各号の一に該当する者であることとする。

  1. 液化石油ガス設備士免状の交付を受けており、かつ、液化石油ガス設備工事の作業に関する二年以上の経験を有する者
  2. 学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において理学又は工学に関する課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であって、液化石油ガス設備工事の作業に関する三年以上の経験を有するもの
  3. 学校教育法による高等学校又は従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業した者であって、液化石油ガス設備工事の作業に関する四年以上の経験を有するもの
  4. 前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると経済産業大臣が認める者

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