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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第百二十三条 (試験事務規程の認可の申請)

平成九年通商産業省令第十一号府省令
(試験事務規程の認可の申請)

第百二十三条

指定試験機関は、法第三十八条の十八第一項の規定により試験事務規程の設定の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該認可に係る試験事務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

2指定試験機関は、法第三十八条の十八第一項の規定により試験事務規程の変更の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由
  4. 第三十八条の十八第二項による委任都道府県知事の意見の概要

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