第九十七条 第三十八条の二十六第二項の規定による業務の停止の命令に違反した場合には、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第九十七条を開く ↗