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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第三十八条の十六 (指定の基準)

昭和四十二年法律第百四十九号法律
(指定の基準)

第三十八条の十六

経済産業大臣は、第三十八条の六第一項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

  1. 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適確な実施のために適切なものであること。
  2. 前号の試験事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
  3. 一般社団法人又は一般財団法人であること。
  4. 試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないものであること。

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