(欠格条項)
第三十八条の十五
次の各号の一に該当する者は、第三十八条の六第一項の指定を受けることができない。
- 一この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 二第三十八条の二十六第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
- 三その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
- イ第一号に該当する者
- ロ第三十八条の二十二の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者
- イ