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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
› 第三十八条の十四
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第三十八条の十四 (指定)
昭和四十二年法律第百四十九号
法律
(指定)
第三十八条の十四
第三十八条の六第一項
の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
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この条文を参照している条文
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第121条
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