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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第三十八条の十四 (指定)

昭和四十二年法律第百四十九号法律
(指定)

第三十八条の十四

第三十八条の六第一項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

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