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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第百二十一条 (指定の申請)

平成九年通商産業省令第十一号府省令
(指定の申請)

第百二十一条

第三十八条の十四の規定により申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 試験事務を取り扱う事務所の名称及び所在地
  3. 行おうとする試験事務の範囲
  4. 試験事務を開始しようとする年月日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款及び登記事項証明書
  2. 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表
  3. 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
  4. 次の事項を記載した書類
    1. 役員の氏名及び略歴並びに一般社団法人にあっては社員の氏名又は名称
    2. 試験事務の実施の方法に関する計画
    3. 試験委員の選任に関する事項
    4. 試験事務以外の業務を行っている場合は、その業務の種類及び概要

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