(指定の申請)
第百二十一条
法第三十八条の十四の規定により申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一名称及び住所並びに代表者の氏名
- 二試験事務を取り扱う事務所の名称及び所在地
- 三行おうとする試験事務の範囲
- 四試験事務を開始しようとする年月日
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一定款及び登記事項証明書
- 二申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表
- 三申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
- 四次の事項を記載した書類
- イ役員の氏名及び略歴並びに一般社団法人にあっては社員の氏名又は名称
- ロ試験事務の実施の方法に関する計画
- ハ試験委員の選任に関する事項
- ニ試験事務以外の業務を行っている場合は、その業務の種類及び概要
- イ