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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則
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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第百二十条 (事業所に備えるべき器具)
平成九年通商産業省令第十一号
府省令
(事業所に備えるべき器具)
第百二十条
法
第三十八条の十三
の経済産業省令で定める器具は、自記圧力計とする。
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この条文が参照している条文
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第38条の13
← 第百十九条(記録及び配管図面の保存の方法)
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