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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第三十八条の十三 (器具の備付け)

昭和四十二年法律第百四十九号法律
(器具の備付け)

第三十八条の十三

特定液化石油ガス設備工事事業者は、その事業所ごとに、気密試験用器具その他の経済産業省令で定める器具を備えなければならない。

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