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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第百十九条 (記録及び配管図面の保存の方法)

平成九年通商産業省令第十一号府省令
(記録及び配管図面の保存の方法)

第百十九条

第三十八条の十二第一項の規定により、特定液化石油ガス設備工事事業者は、特定液化石油ガス設備工事に係る記録及び配管図面を、当該工事に係る事業所において五年間保存しなければならない。

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