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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第百十八条の二 (電磁的方法による保存)

平成九年通商産業省令第十一号府省令
(電磁的方法による保存)

第百十八条の二

第三十八条の十二第一項に規定する記録及び配管図面は、前条各号に掲げる事項及び配管図面の内容を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。第百三十一条の二において同じ。)により記録することにより作成し、保存することができる。

2前項の規定による保存をする場合には、同項の記録及び配管図面が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。

3第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

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