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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第百十八条 (記録すべき事項)

平成九年通商産業省令第十一号府省令
(記録すべき事項)

第百十八条

第三十八条の十二第一項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 特定液化石油ガス設備工事の注文者の氏名又は名称及び住所
  2. 特定液化石油ガス設備工事の内容、施工場所及び施工年月日
  3. 特定液化石油ガス設備工事に従事した液化石油ガス設備士の氏名
  4. 施工後の気密試験の結果

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