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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第百十七条 (表示すべき事項)

平成九年通商産業省令第十一号府省令
(表示すべき事項)

第百十七条

第三十八条の十一の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 特定液化石油ガス設備工事事業者の氏名又は名称
  2. 施工年月日又は工事番号
  3. 連絡先

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