(表示の方法) 第百十六条 法第三十八条の十一の規定により、特定液化石油ガス設備工事事業者は、当該工事に係る供給管、配管その他の設備の見やすい箇所に、容易に離脱しない方法により、様式第五十九による表示を付さなければならない。 e-Gov法令検索で第百十六条を開く ↗