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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第百十五条 (施工後の表示に係る特定液化石油ガス設備工事)

平成九年通商産業省令第十一号府省令
(施工後の表示に係る特定液化石油ガス設備工事)

第百十五条

第三十八条の十一の経済産業省令で定める特定液化石油ガス設備工事は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 二以上の消費設備に液化石油ガスを供給するための供給設備の設置又は変更(供給管の変更を伴うものに限る。)に係るもの
  2. ガスメーターと一の末端ガス栓の間の配管の長さが屋内において四メートル以上となる消費設備の設置又は変更(配管の変更を伴うものに限る。)に係るもの(前号に該当するものを除く。)

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