(変更等の届出) 第百十四条 法第三十八条の十第二項の規定により同条第一項各号の事項の変更又は事業の廃止の届出をしようとする者は、様式第五十七による届書又は様式第五十八による届書を都道府県知事に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第百十四条を開く ↗