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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第百十四条 (変更等の届出)

平成九年通商産業省令第十一号府省令
(変更等の届出)

第百十四条

第三十八条の十第二項の規定により同条第一項各号の事項の変更又は事業の廃止の届出をしようとする者は、様式第五十七による届書又は様式第五十八による届書を都道府県知事に提出しなければならない。

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