条文くん法令検索 AIに質問する

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第百十三条 (届出事項)

平成九年通商産業省令第十一号府省令
(届出事項)

第百十三条

第三十八条の十第一項第三号の経済産業省令で定める事項は、法第三十八条の十二に規定する記録及び配管図面の保存の場所及び分類の方法とする。

e-Gov法令検索で第百十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第百十三条(届出事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百十二条(事業の開始の届出) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 目次 第百十四条(変更等の届出) →