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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第百十二条 (事業の開始の届出)

平成九年通商産業省令第十一号府省令
(事業の開始の届出)

第百十二条

第三十八条の十第一項の規定により事業の開始の届出をしようとする者は、様式第五十六による届書を都道府県知事に提出しなければならない。

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