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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第三十八条の十一 (施工後の表示)

昭和四十二年法律第百四十九号法律
(施工後の表示)

第三十八条の十一

特定液化石油ガス設備工事事業者は、特定液化石油ガス設備工事(経済産業省令で定めるものに限る。次条第一項において同じ。)をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、当該特定液化石油ガス設備工事に係る供給設備又は消費設備の見やすい場所に、氏名又は名称、施工年月日その他の経済産業省令で定める事項を記載した表示を付さなければならない。

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