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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第百四条

昭和四十二年法律第百四十九号法律

第百四条

次の各号の一に該当する者は、十万円以下の過料に処する。

  1. 第六条第三十五条の四において準用する場合を含む。)、第八条第三十五条の四において準用する場合を含む。)、第十条第三項第三十五条の四において準用する場合を含む。)、第三十三条第二項第三十七条の二第二項第三十八条の三又は第三十八条の十第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 正当な理由なく、第三十八条の四第四項の規定による命令に違反して液化石油ガス設備士免状を返納しなかつた者
  3. 第三十八条の十一の規定に違反して表示をせず、又は虚偽の表示をした者
  4. 第三十八条の十二第一項の規定に違反して記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録若しくは配管図面を保存しなかつた者

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