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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第十条 (承継)

昭和四十二年法律第百四十九号法律
(承継)

第十条

液化石油ガス販売事業者がその事業の全部を譲り渡し、又は液化石油ガス販売事業者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その液化石油ガス販売事業者の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第四条第一項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

2前項の規定により液化石油ガス販売事業者の地位を承継した者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、自ら第三条第一項の都道府県知事の登録若しくは指定都市の長の登録を受けた事業又は当該承継に係る事業であつて同項の都道府県知事の登録若しくは指定都市の長の登録を受けたものについて、当該承継の時に次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者の同項の登録を受けたものとみなす。

  1. 第三条第一項の経済産業大臣の登録を受けた者が同項の都道府県知事の登録又は指定都市の長の登録を受けた者の地位を承継したとき経済産業大臣
  2. 第三条第一項の都道府県知事の登録を受けた者が次のイ又はロに掲げる者の地位を承継したとき当該イ又はロに定める者
    1. 第三条第一項の経済産業大臣の登録、他の都道府県知事の登録又は指定都市(その登録に係る都道府県の区域外の指定都市に限る。)の長の登録を受けた者経済産業大臣
    2. 第三条第一項の指定都市(イに規定する指定都市を除く。)の長の登録を受けた者都道府県知事
  3. 第三条第一項の指定都市の長の登録を受けた者が次のイ又はロに掲げる者の地位を承継したとき当該イ又はロに定める者
    1. 第三条第一項の経済産業大臣の登録、都道府県知事(その登録に係る指定都市の区域を管轄しない都道府県知事に限る。)の登録又は他の指定都市(その登録に係る指定都市と同一の都道府県の区域内の指定都市を除く。)の長の登録を受けた者経済産業大臣
    2. 第三条第一項の都道府県知事(イに規定する都道府県知事を除く。)の登録又は他の指定都市(イに規定する指定都市を除く。)の長の登録を受けた者都道府県知事
  4. 第三条第一項の登録を受けていない者が、同時に、同項の経済産業大臣の登録を受けた者の地位及び同項の都道府県知事の登録若しくは指定都市の長の登録を受けた者の地位を承継したとき、同項の都道府県知事の登録を受けた者の地位及び同項の指定都市(当該都道府県の区域外の指定都市に限る。)の長の登録を受けた者の地位を承継したとき、同項の都道府県知事の登録を受けた二以上の者の地位を承継したとき(当該都道府県が同一であるときを除く。)、又は同項の指定都市の長の登録を受けた二以上の者の地位を承継したとき(当該指定都市が同一の都道府県の区域内の指定都市であるときを除く。)経済産業大臣
  5. 第三条第一項の登録を受けていない者が、同時に、同項の都道府県知事の登録を受けた者の地位及び同項の指定都市(当該都道府県の区域内の指定都市に限る。)の長の登録を受けた者の地位を承継したとき、又は同項の指定都市の長の登録を受けた二以上の者の地位を承継したとき(当該指定都市が同一の都道府県の区域内の指定都市であるときに限り、同一の指定都市であるときを除く。)都道府県知事

3第一項の規定により液化石油ガス販売事業者の地位を承継した者は、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣等に届け出なければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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