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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第四条 (登録の拒否)

昭和四十二年法律第百四十九号法律
(登録の拒否)

第四条

経済産業大臣等は、第三条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は同条第二項の申請書若しくは同条第四項の添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

  1. この法律、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)若しくは脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号)(第四章第三節、第三十七条第二項及び第三十八条第一項の規定に限る。第三十条第一号において「水素等供給等促進法」という。)又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  2. 第二十六条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  3. 心身の故障により液化石油ガス販売事業を適正に行うことができない者として経済産業省令で定める者
  4. 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの
  5. 第三条第二項第五号の措置が経済産業省令で定める基準に適合していない者

2経済産業大臣等は、前項の規定により第三条第一項の登録を拒否したときは、同時に、その理由を示して、その旨を申請者に書面により通知しなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 4 件

この法律の施行前に液化石油ガス販売事業についてされた高圧ガス取締法第六条の許可の申請であつて、この法律の施行の際に許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお従前の例による。

2前項に規定する高圧ガス取締法第六条の許可の申請をした者であつて、その申請について同条の許可を受けたものは、当該許可を受けた日から六十日間(次項の規定による届出をしたときは、その届出をした時までの間)は、第三条第一項の許可を受けないで、従前の例により液化石油ガス販売事業を行なうことができる。

3前項の規定により液化石油ガス販売事業を行なうことができる者は、同項に規定する期間内に、通商産業省令で定めるところにより、第三条第二項各号の事項その他の通商産業省令で定める事項を通商産業大臣又は都道府県知事に届け出たときは、当該液化石油ガス販売事業について、それぞれ同条第一項の通商産業大臣又は当該都道府県知事の許可を受けたものとみなす。

この法律の施行の日から附則第一条ただし書第二号に定める日までの間は、改正前の第三十七条第一項に規定する配管設備の設置又は変更の工事については、なお従前の例による。

(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「旧液化石油ガス法」という。)第三条第一項の規定により許可を受けている者は、第二条の規定による改正後の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「新液化石油ガス法」という。)第三条第一項の登録を受けたものとみなす。

2この法律の施行の際現に旧液化石油ガス法第三条第一項の許可を受けて設置されている旧液化石油ガス法第三条第二項第三号の販売施設であって新液化石油ガス法第三十六条第一項第一号の貯蔵施設に該当するものは、同項の許可を受けたものとみなす。

3この法律の施行の際現に旧液化石油ガス法第三条第一項の許可を受けて設置されている旧液化石油ガス法第三条第二項第四号の特定供給設備であって新液化石油ガス法第十六条の二第一項の特定供給設備に該当するものは、新液化石油ガス法第三十六条第一項の許可を受けたものとみなす。

4この法律の施行の日から三年間は、この法律の施行の際現に旧液化石油ガス法第三条第一項の許可を受けている者は、新液化石油ガス法第二十七条第三項の規定にかかわらず、その販売契約を締結している一般消費者等についての保安業務を行うことができる。

5この法律の施行の際現に旧液化石油ガス法第三十七条第一項の認定を受けている者は、この法律の施行の日に、新液化石油ガス法第二十七条第一項第二号の業務のうちその者が旧液化石油ガス法第三十七条第一項の規定により認定を受けていた範囲に相当する新液化石油ガス法第二十九条第一項の保安業務区分に係る同項の認定を受けたものとみなす。

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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