この法律の施行前に液化石油ガス販売事業についてされた高圧ガス取締法第六条の許可の申請であつて、この法律の施行の際に許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお従前の例による。
2前項に規定する高圧ガス取締法第六条の許可の申請をした者であつて、その申請について同条の許可を受けたものは、当該許可を受けた日から六十日間(次項の規定による届出をしたときは、その届出をした時までの間)は、第三条第一項の許可を受けないで、従前の例により液化石油ガス販売事業を行なうことができる。
3前項の規定により液化石油ガス販売事業を行なうことができる者は、同項に規定する期間内に、通商産業省令で定めるところにより、第三条第二項各号の事項その他の通商産業省令で定める事項を通商産業大臣又は都道府県知事に届け出たときは、当該液化石油ガス販売事業について、それぞれ同条第一項の通商産業大臣又は当該都道府県知事の許可を受けたものとみなす。
(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「旧液化石油ガス法」という。)第三条第一項の規定により許可を受けている者は、第二条の規定による改正後の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「新液化石油ガス法」という。)第三条第一項の登録を受けたものとみなす。
2この法律の施行の際現に旧液化石油ガス法第三条第一項の許可を受けて設置されている旧液化石油ガス法第三条第二項第三号の販売施設であって新液化石油ガス法第三十六条第一項第一号の貯蔵施設に該当するものは、同項の許可を受けたものとみなす。
3この法律の施行の際現に旧液化石油ガス法第三条第一項の許可を受けて設置されている旧液化石油ガス法第三条第二項第四号の特定供給設備であって新液化石油ガス法第十六条の二第一項の特定供給設備に該当するものは、新液化石油ガス法第三十六条第一項の許可を受けたものとみなす。
4この法律の施行の日から三年間は、この法律の施行の際現に旧液化石油ガス法第三条第一項の許可を受けている者は、新液化石油ガス法第二十七条第三項の規定にかかわらず、その販売契約を締結している一般消費者等についての保安業務を行うことができる。
5この法律の施行の際現に旧液化石油ガス法第三十七条第一項の認定を受けている者は、この法律の施行の日に、新液化石油ガス法第二十七条第一項第二号の業務のうちその者が旧液化石油ガス法第三十七条第一項の規定により認定を受けていた範囲に相当する新液化石油ガス法第二十九条第一項の保安業務区分に係る同項の認定を受けたものとみなす。