(販売事業の登録申請等)
第四条
法第三条第二項の規定により同条第一項の登録の申請をしようとする者は、次の表の上欄の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる者に様式第一による申請書を提出しなければならない。
2法第三条第四項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
法第三条第二項の規定により同条第一項の登録の申請をしようとする者は、次の表の上欄の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる者に様式第一による申請書を提出しなければならない。
2法第三条第四項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
この省令の施行の際現に設置されている法第二条第四項の供給設備であって、内容積が七十五リットル未満の充てん容器等に連結する供給管に使用される長さ〇・三メートル未満の硬質管以外の管(調整器と硬質管を接続するものに限る。)については、新規則第十八条第八号ロの規定にかかわらず、この省令の施行の日から三年間は、なお従前の例による。
この省令の施行の際現に高圧ガス保安法第二十八条第一項の販売主任者免状の交付を受けている者についての新規則第三十六条第一項第二号の適用については、同号の表ハの項下欄中「販売主任者免状の交付を受けている者」とあるのは「販売主任者免状の交付を受けている者(平成十二年四月一日以降に第二十三条に定める業務主任者の講習を受けたものに限る。)」とする。
この省令の施行の際、現に自ら保安検査を行うことができる者として経済産業大臣の認定を受けている認定保安検査実施者が行う保安検査の方法は、この省令の施行後最初の認定の更新を受けるまでの間は、なお従前の例によることができる。