条文くん法令検索 AIに質問する

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第四条 (販売事業の登録申請等)

平成九年通商産業省令第十一号府省令
(販売事業の登録申請等)

第四条

第三条第二項の規定により同条第一項の登録の申請をしようとする者は、次の表の上欄の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる者に様式第一による申請書を提出しなければならない。

2第三条第四項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。

  1. 貯蔵施設(貯蔵量が三千キログラム未満のものに限る。)の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び構造並びに付近の状況を示す図面(法第十一条ただし書に定める場合を除く。)
  2. 第十一条ただし書に定める場合においては、その適合内容を証する書面
  3. 販売予定地域、販売予定戸数及び販売予定数量
  4. 液化石油ガスによる災害により支払うことのある損害賠償の支払能力を証する書面
  5. 申請者が法人である場合は、その法人の定款及び登記事項証明書
  6. 申請者(申請者が法人である場合は、その法人及びその法人の業務を行う役員)が法第四条第一項各号に該当しないことを誓約した書面

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件

この省令の施行の際現に設置されている法第二条第四項の供給設備であって、内容積が七十五リットル未満の充てん容器等に連結する供給管に使用される長さ〇・三メートル未満の硬質管以外の管(調整器と硬質管を接続するものに限る。)については、新規則第十八条第八号ロの規定にかかわらず、この省令の施行の日から三年間は、なお従前の例による。

この省令の施行の際現に高圧ガス保安法第二十八条第一項の販売主任者免状の交付を受けている者についての新規則第三十六条第一項第二号の適用については、同号の表ハの項下欄中「販売主任者免状の交付を受けている者」とあるのは「販売主任者免状の交付を受けている者(平成十二年四月一日以降に第二十三条に定める業務主任者の講習を受けたものに限る。)」とする。

この省令の施行の際、現に自ら保安検査を行うことができる者として経済産業大臣の認定を受けている認定保安検査実施者が行う保安検査の方法は、この省令の施行後最初の認定の更新を受けるまでの間は、なお従前の例によることができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第四条(販売事業の登録申請等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(供給設備) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 目次 第五条(登録簿) →