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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第三条 (供給設備)

平成九年通商産業省令第十一号府省令
(供給設備)

第三条

第二条第四項の経済産業省令で定める供給設備は、貯蔵設備、気化装置、調整器及びガスメーター並びにこれらに準ずる設備(貯蔵設備とガスメーターの間に設けられるものに限る。)並びにこれらを接続する管(以下「供給管」という。)並びにこれらの設備に係る屋根、遮へい板及び障壁とする。

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この省令の施行の際現に高圧ガス取締法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成八年法律第十四号)第二条の規定による改正前の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「旧法」という。)第三条第一項若しくは第八条第一項の許可を受けて設置され、又は設置若しくは変更のための工事に着手している容器置場、貯槽(販売所に設置されているものに限る。)又は特定供給設備については、この省令による改正後の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第一条第二項第五号ニに定めるもののうち、老人福祉法第五条の三の老人福祉施設若しくは同法第二十九条第一項の有料老人ホーム、老人保健法第六条第四項の老人保健施設、民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設の整備の促進に関する法律第二条の特定民間施設、精神薄弱者福祉法第五条の精神薄弱者援護施設、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十条の二第一項の精神障害者社会復帰施設、職業能力開発促進法第十五条の六第一項第四号の障害者職業能力開発校又は母子及び寡婦福祉法第二十一条第一項の母子福祉施設であって、収容定員二十人以上のものに係る新規則第十四条第二号、第十八条第二号イ及び第三号イ並びに第五十三条第一号イ及び第二号イの規定の適用に関しては、なお従前の例による。

この省令の施行の際現に液化石油ガス設備士免状の交付を受けている者についての新規則第三十六条第一項第二号の適用については、同号の表ハの項下欄中「液化石油ガス設備士」とあるのは「平成十二年四月一日以降に第百九条に定める液化石油ガス設備士の講習を受けた液化石油ガス設備士」とする。

(経過措置)
附則

この省令による改正後の保安検査の方法は、平成十八年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。ただし、次項に掲げる場合はこの限りでない。

2この省令による改正前の液化石油ガス保安規則別表第三第一項第十七号ただし書、一般高圧ガス保安規則別表第三第一項第十一号ただし書及びコンビナート等保安規則別表第四第一項第十八号ただし書の規定は、当分の間、なおその効力を有する。

(罰則に関する経過措置)
附則

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

液化石油ガス販売事業者は、この省令による改正後の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の規定を踏まえ、必要な液化石油ガス販売契約の更新を速やかに行うよう努めるものとする。

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