第二条
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和四十三年政令第十四号。以下「令」という。)第二条第一号の経済産業省令で定める施設は、鉄道車両及び航空機とする。
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和四十三年政令第十四号。以下「令」という。)第二条第一号の経済産業省令で定める施設は、鉄道車両及び航空機とする。
高圧ガス取締法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成九年政令第二十二号)第一項の規定により届出をしようとする者は、その所有又は占有に係る移動式製造設備の使用の本拠の所在地を管轄する都道府県知事に次の各号に掲げる事項を記載した届書を提出しなければならない。
この省令の施行の際現に第七十四条第一項に定める充てん作業者講習の課程を修了した者についての改正後の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第三十六条第一項第二号の適用については、同号の表イの項下欄中「第七十四条第一項に定める充てん作業者講習の課程を修了した者」とあるのは「平成十二年四月一日以降に第七十四条第二項又は第三項に定める充てん作業者の再講習の課程を修了した者」とする。
この省令の施行の際現に屋外に設置されている燃焼器の排気筒又はその給排気部については、改正後の第四十四条第一号ナ及びラ並びに第二号イ(10)及び(12)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この省令の施行の日から障害者自立支援法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間におけるこの省令による改正後の一般高圧ガス保安規則第二条第一項第五号ニ、液化石油ガス保安規則第二条第一項第一号ニ、コンビナート等保安規則第二条第一項第五号ニ及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第一条第二項第六号ニの規定の適用については、これらの規定中「若しくは同条第二十二項の福祉ホーム」とあるのは、「、同条第二十二項の福祉ホーム若しくは同法附則第四十一条第一項、附則第四十八条若しくは附則第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた附則第四十一条第一項の身体障害者更生援護施設、附則第四十八条の精神障害者社会復帰施設若しくは附則第五十八条第一項の知的障害者援護施設」とする。
この省令の施行の際現に液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号。次項において「液化石油ガス法」という。)第三十五条の六第一項の認定を受けている液化石油ガス販売事業者は、この省令の施行の日にこの省令による改正後の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(次項において「新液化石油ガス法施行規則」という。)第四十七条の二に規定する第一号認定を受けたものとみなす。
2この省令の施行の際現に液化石油ガス法第三十五条の六第一項の認定についてされている申請は、新液石油ガス法施行規則第四十七条の二に規定する第一号認定についてされた申請とみなす。
この省令による改正後の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第三十八条の三第一項の規定による周知事項の提供を行おうとする保安機関は、この省令の施行の日前においても、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(第三項において「法」という。)第三十五条第一項に規定する保安業務規程について、同項の規定の例により、その認定をした経済産業大臣又は都道府県知事の認可を受けることができる。
2前項の認可を受けた保安業務規程は、この省令の施行の日にその効力を生ずるものとする。
3第一項の認可を受けた保安業務規程は、法第三十五条第一項の認可を受けた保安業務規程とみなす。
この省令の施行の際現に設置されている法第三十七条に規定する特定供給設備(貯蔵能力が一万キログラム以上のバルク貯槽による供給に係るものに限る。)であって、この省令による改正後の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第五十四条第二号ロ(2)に定める技術上の基準に適合していないものについては、なお従前の例による。
この省令の施行の際現に設置され、若しくは設置若しくは変更のための工事に着手している耐震設計構造物又はこれらの耐震設計構造物についてこの省令の施行後に液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第三十七条の二第一項の許可を受けて行われる耐震上軽微な変更の工事が行われる場合の当該耐震設計構造物のこの省令の規定の適用については、なお従前の例によることができる。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行の際現に設置されている液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第二条第四項の供給設備又は同法第二条第五項の消費設備であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第十六条第四号に規定する充てん容器等(供給設備であるものにあっては内容積が五リットル以下のものを除く。)については、この省令による改正後の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第十八条第一号ニの規定にかかわらず、令和六年六月一日までは、なお従前の例によることができる。
この省令による改正後の第十六条第十五号の八及び第十五号の九の規定は、この省令の施行の日前に締結された液化石油ガス販売契約については、適用しない。