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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令 第二条 (一般消費者等)

昭和四十三年政令第十四号政令
(一般消費者等)

第二条

第二条第二項の液化石油ガスの消費の態様が一般消費者が燃料として生活の用に供する場合に類似している者であつて政令で定めるものは、次に掲げる者(高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二十四条の三第一項の特定高圧ガス消費者である者を除く。)とする。

  1. 液化石油ガスを暖房若しくは冷房又は飲食物の調理(船舶その他経済産業省令で定める施設内におけるものを除く。)のための燃料として業務の用に供する者
  2. 液化石油ガスを蒸気の発生又は水温の上昇のための燃料としてサービス業の用に供する者(前号に掲げる者を除く。)

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(経過措置)
附則

この政令の施行の際現に液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「法」という。)第五十八条第一項の承認を受けている型式に係る改正前の別表第一第五号に掲げるふろがま(以下この条において「ふろがま」という。)に同項の承認を受けている型式に係る改正前の同表第七号に掲げる液化石油ガス用ふろバーナー(以下この条において「液化石油ガス用ふろバーナー」という。)を取り付けることによって、改正後の別表第一第三号に掲げる液化石油ガス用バーナー付ふろがま(以下この条において「液化石油ガス用バーナー付ふろがま」という。)の製造の事業を行っている者は、この政令の施行の日から六月間は、改正後の別表第一の規定にかかわらず、液化石油ガス用バーナー付ふろがまとして組み立てられた当該承認に係る型式のふろがま及び液化石油ガス用ふろバーナーについては、引き続き、当該承認に係る法第六十三条の規定による表示を付することができる。

2液化石油ガス用バーナー付ふろがまとして組み立てられたふろがま及び液化石油ガス用ふろバーナーであって、この政令の施行前に法第四十一条若しくは第六十三条の規定による表示が付されたもの又は前項の規定により同条の規定による表示が付されたものの販売の事業を行う者は、この政令の施行の日から一年六月間は、法第三十九条の規定にかかわらず、当該ふろがま及び当該液化石油ガス用ふろバーナーを販売し、又は販売の目的で陳列することができる。

(経過措置)
附則

改正前の別表第一に規定する液化石油ガス器具等で改正後の別表第二に規定するもの(以下「移行第二種液化石油ガス器具等」という。)であって、この政令の施行前に製造されたもの(輸入されたものであって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「法」という。)第四十一条又は第六十七条の四第二項において準用する法第六十三条の規定による表示を付されていないものを除く。)については、改正後の別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分(鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号。以下「旧経済産業省設置法」という。)第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「処分等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長がした処分等とみなし、この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長に対してした申請、届出その他の行為(旧経済産業省設置法第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「申請等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長に対してした申請等とみなす。

(経過措置)
附則

2この政令による改正後の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令別表第一第二号ロに掲げる液化石油ガス器具等の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、この政令の施行の日から一年間は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十九条の規定にかかわらず、同法第四十八条の規定による表示が付されていない当該液化石油ガス器具等を販売し、又は販売の目的で陳列することができる。

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