(液化石油ガス器具等)
この政令の施行の際現に改正後の別表第二第四号に掲げる調整器のうち、単段式減圧用のもの以外のもの(以下この条において「追加調整器」という。)の製造又は輸入の事業を行っている者についての法第八十条の二第一項又は第八十条の三第一項の規定の適用については、これらの規定中「事業の開始の日」とあるのは、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成八年政令第九十六号)の施行の日から起算して六月を経過した日」とする。
2前項に規定する者については、この政令の施行の日から六月間は、法第八十条の四第一項及び第八十条の五の規定は、適用しない。
3第一項に規定する者がこの政令の施行の日から六月間に製造し、又は販売した追加調整器については、法第八十条の七の規定は、適用しない。
この政令の施行の際現に移行第二種液化石油ガス器具等(前条の規定によりなお従前の例によることとされるものを除く。)について法第三十九条ただし書又は第六十二条第一項ただし書の通商産業大臣の承認を受け又はその申請を行っている者は、当該承認又は申請に係る移行第二種液化石油ガス器具等について法第八十条の四第二項において準用する法第六十二条第一項ただし書又は第八十条の五ただし書の承認を受け又はその申請を行ったものとみなす。