(特定液化石油ガス器具等)
改正前の別表第一に規定する液化石油ガス器具等で改正後の別表第二に規定するもの(以下「移行第二種液化石油ガス器具等」という。)であって、この政令の施行前に製造されたもの(輸入されたものを除く。)については、改正後の別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この政令の施行の際現に移行第二種液化石油ガス器具等の製造又は輸入の事業を行っている者についての法第八十条の二第一項又は第八十条の三第一項の規定の適用については、これらの規定中「事業の開始の日から三十日以内」とあるのは、「平成十一年四月三十日まで」とする。
施行日前に液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第八十二条第一項、第八十三条第一項又は第八十三条の二第一項の規定により都道府県知事が行った報告の徴収その他の行為で、施行日以後これらの規定により市長が行うこととなる事務に係るものは、それぞれこれらの規定により当該市長が行った報告の徴収その他の行為とみなす。