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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令 第五条 (取引デジタルプラットフォームにおける液化石油ガス器具等の通信販売に係る売買契約の相手方を決定する方法)

昭和四十三年政令第十四号政令
(取引デジタルプラットフォームにおける液化石油ガス器具等の通信販売に係る売買契約の相手方を決定する方法)

第五条

第二条第九項第二号の政令で定める方法は、次の各号のいずれかの方法とする。

  1. 競り
  2. 当該デジタルプラットフォームにより提供される場において、液化石油ガス器具等の製造、輸入又は販売の事業を行う者が特定の液化石油ガス器具等の販売価格を設定し、当該液化石油ガス器具等の販売価格により契約の相手方となることを条件として一般消費者等による契約の相手方となることの申出(以下この号において「申出」という。)を誘引し、一般消費者等から当該条件に適合する申出があつた場合には、他の一般消費者等の申出にかかわらず最初に当該条件に適合する申出をした一般消費者等を当該契約の相手方と決定する方法

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この政令の施行の際現に移行第二種液化石油ガス器具等(前条の規定によりなお従前の例によることとされるものを除く。)について法第三十九条ただし書又は第六十二条第一項ただし書の通商産業大臣の承認を受け又はその申請を行っている者は、当該承認又は申請に係る移行第二種液化石油ガス器具等について法第八十条の四第二項において準用する法第六十二条第一項ただし書又は法第八十条の五ただし書の承認を受け又はその申請を行ったものとみなす。

この政令の施行の際現に移行第二種液化石油ガス器具等の型式について法第五十八条第一項の承認を受け又はその申請を行っている者は、前条の規定にかかわらず、当該承認又は申請に係る型式の移行第二種液化石油ガス器具等について法第八十条の二第一項の規定による届出を行ったものとみなす。

(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

改正法附則第五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第四条の規定による改正前の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令第十四条第七項及び第八項(改正法第四条の規定による改正前の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第四十五条に係るものに限る。)の規定による経済産業大臣の権限の委任については、なお従前の例による。

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