(取引デジタルプラットフォームにおける液化石油ガス器具等の通信販売に係る売買契約の相手方を決定する方法)
第五条
法第二条第九項第二号の政令で定める方法は、次の各号のいずれかの方法とする。
- 一競り
- 二当該デジタルプラットフォームにより提供される場において、液化石油ガス器具等の製造、輸入又は販売の事業を行う者が特定の液化石油ガス器具等の販売価格を設定し、当該液化石油ガス器具等の販売価格により契約の相手方となることを条件として一般消費者等による契約の相手方となることの申出(以下この号において「申出」という。)を誘引し、一般消費者等から当該条件に適合する申出があつた場合には、他の一般消費者等の申出にかかわらず最初に当該条件に適合する申出をした一般消費者等を当該契約の相手方と決定する方法