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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令 第六条 (書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)

昭和四十三年政令第十四号政令
(書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)

第六条

液化石油ガス販売事業者は、法第十四条第三項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる同項の経済産業省令で定める方法(次項において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)による承諾を得なければならない。

2前項の承諾を得た液化石油ガス販売事業者は、当該相手方から書面等により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、法第十四条第三項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の承諾をした場合は、この限りでない。

3前二項の規定は、法第二十八条第二項の規定による同項に規定する事項を提供する場合について準用する。

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この政令の施行の際現に移行第二種液化石油ガス器具等の製造又は輸入の事業を行っている者についての法第八十条の二第一項又は第八十条の三第一項の規定の適用については、これらの規定中「事業の開始の日から三十日以内」とあるのは、「平成八年五月三十一日まで」とする。

この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる移行第二種液化石油ガス器具等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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