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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第二十八条 (保安業務の委託)

昭和四十二年法律第百四十九号法律
(保安業務の委託)

第二十八条

液化石油ガス販売事業者及び保安機関は、保安業務につき委託契約を締結するときは、次の事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

  1. 委託に係る一般消費者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 委託に係る保安業務の範囲及び期間並びに実施の方法
  3. 前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

2前項の委託契約の当事者は、同項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該委託契約の当事者は、当該書面の交付をしたものとみなす。

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(政令委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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