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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第二十八条 (委託契約に係る記載事項等)

平成九年通商産業省令第十一号府省令
(委託契約に係る記載事項等)

第二十八条

第二十八条第一項第三号の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 保安業務を実施した結果を液化石油ガス販売事業者に連絡する方法
  2. 委託に係る一般消費者等が変更した場合の連絡に関する事項
  3. 委託に係る供給設備又は消費設備について液化石油ガスによる災害が発生するおそれがある場合の連絡に関する事項

2第二十八条第二項の経済産業省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

  1. 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
    1. 保安業務の委託契約の当事者の使用に係る電子計算機と当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
    2. 保安業務の委託契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第二十八条第一項に掲げる事項(以下「契約事項」という。)を電気通信回線を通じて当該契約の相手方の閲覧に供し、当該契約の相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該契約事項を記録する方法
  2. 電磁的記録媒体に契約事項を記録したものを交付する方法

3前項に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。

  1. 保安業務の委託契約の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。
  2. ファイルに記録された契約事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。

4第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、保安業務の委託契約の当事者の使用に係る電子計算機と、当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

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