(周知の内容)
第二十七条
法第二十七条第一項第三号の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
- 一使用する燃焼器の液化石油ガスに対する適応性に関する事項
- 二消費設備の管理及び点検に関し注意すべき基本的な事項
- 三燃焼器を使用する場所の環境及び換気に関する事項
- 四一般消費者等が消費設備の変更の工事をする場合の液化石油ガス販売事業者に対する連絡に関する事項
- 五ガス漏れを感知した場合その他液化石油ガスによる災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に一般消費者等のとるべき緊急の措置及び液化石油ガス販売事業者又は保安機関に対する連絡に関する事項
- 六前各号に掲げるもののほか、液化石油ガスによる災害の発生の防止に関し必要な事項