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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第二十七条 (周知の内容)

平成九年通商産業省令第十一号府省令
(周知の内容)

第二十七条

第二十七条第一項第三号の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 使用する燃焼器の液化石油ガスに対する適応性に関する事項
  2. 消費設備の管理及び点検に関し注意すべき基本的な事項
  3. 燃焼器を使用する場所の環境及び換気に関する事項
  4. 一般消費者等が消費設備の変更の工事をする場合の液化石油ガス販売事業者に対する連絡に関する事項
  5. ガス漏れを感知した場合その他液化石油ガスによる災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に一般消費者等のとるべき緊急の措置及び液化石油ガス販売事業者又は保安機関に対する連絡に関する事項
  6. 前各号に掲げるもののほか、液化石油ガスによる災害の発生の防止に関し必要な事項

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