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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第三十八条の二 (周知の方法)

平成九年通商産業省令第十一号府省令
(周知の方法)

第三十八条の二

周知を行う保安機関(以下この条から第三十八条の四までにおいて単に「保安機関」という。)は、その周知に係る一般消費者等に対し、供給開始時及び二年に一回以上の回数で第二十七条各号の事項を記載した書面を配布し、当該事項を周知させなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由によりその回数で周知させることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間に一回以上周知させなければならない。

2保安機関は、その周知に係る一般消費者等が、次の各号に掲げる消費設備を所有し、又は占有する場合にあっては、前項の規定にかかわらず、当該一般消費者等に対し、供給開始時及び一年に一回以上の回数で第二十七条各号の事項を記載した書面を配布し、当該事項を周知させなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由によりその回数で周知させることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間に一回以上周知させなければならない。

  1. 別表第一に掲げる液化石油ガス用瞬間湯沸器(開放燃焼式のものに限る。)
  2. 次に掲げる消費設備(パイロットバーナー等に点火しなかった場合及びパイロットバーナー等の炎が立ち消えた場合に自動的にバーナーへの液化石油ガスの通路を閉ざす装置(パイロットバーナー等に自動的に再点火し、一定期間経過後も再点火しないときに、バーナーへの液化石油ガスの通路を自動的に閉ざす装置を含む。)並びに不完全燃焼する状態に至った場合に当該燃焼器へのガスの供給を自動的に遮断し、燃焼を停止する機能を有するものを除く。)
    1. 別表第一に掲げる液化石油ガス用瞬間湯沸器(前号に掲げるもの、密閉燃焼式のもの及び屋外式のものを除く。)
    2. 別表第一に掲げる液化石油ガス用バーナー付ふろがま(密閉燃焼式のもの及び屋外式のものを除く。)
    3. 別表第一に掲げるふろがま

3次の各号に掲げる周知を、前回の周知の日から当該各号に定める期間を経過した日(以下この項において「基準日」という。)前四月以内の期間に行った場合にあっては、基準日において当該周知を行ったものとみなす。

  1. 第一項に規定する周知二年
  2. 前項に規定する周知一年

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