(保安機関による情報通信の技術を利用する方法を用いた周知事項の提供の方法)
第三十八条の三
保安機関は、前条第一項及び第二項の規定による書面の配布に代えて、当該一般消費者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項(以下この条及び次条において「周知事項」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条及び次条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、保安機関は、当該書面を配布したものとみなす。
- 一電子メールを送信する方法であって、一般消費者等が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの
- 二当該保安機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された周知事項を電気通信回線を通じて一般消費者等の閲覧に供し、当該一般消費者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに周知事項を記録する方法
- 三電磁的記録媒体に周知事項を記録したものを交付する方法
2保安機関は、前項の規定により、電磁的方法により周知事項を提供した場合においても、一般消費者等からの求めがあったときは、その者に対し、周知事項を記載した書面を配布しなければならない。