(保安機関による情報通信の技術を利用した承諾の取得)
第三十八条の四
保安機関は、前条第一項の規定により周知事項を提供しようとするときは、次項に定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次の各号に掲げるもの(第三項において「書面等」という。)による承諾を得なければならない。
- 一電子メールを送信する方法であって、当該保安機関が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの
- 二当該保安機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された一般消費者等の承諾に関する事項を電気通信回線を通じて一般消費者等の閲覧に供し、当該保安機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該一般消費者等の承諾に関する事項を記録する方法
- 三電磁的記録媒体に一般消費者等の承諾に関する事項を記録したものを得る方法
2前項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次の各号に掲げるものとする。
- 一前条第一項各号に掲げる方法のうち、保安機関が使用するもの
- 二ファイルへの記録の方式
3第一項の承諾を得た保安機関は、当該相手方から書面等について電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、周知事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の承諾をした場合は、この限りでない。