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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第三十九条 (保安業務規程)

平成九年通商産業省令第十一号府省令
(保安業務規程)

第三十九条

第三十五条第一項前段の規定により保安業務規程の認可を受けようとする保安機関は、様式第十七による申請書に保安業務規程を添付して法第二十九条第一項の認定をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。

2第三十五条第二項の保安業務規程で定めるべき事項は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 事業所の所在地
  2. 各事業所ごとの保安業務を行うことのできる保安業務区分ごとの一般消費者等の数
  3. 保安業務を行うことのできる者の数及びその事業所ごとの配置に関する事項
  4. 保安業務用機器の種類及び数並びにその事業所ごとの配置に関する事項
  5. 保安業務区分ごとの保安業務の実施の方法
  6. 保安業務の結果を液化石油ガス販売事業者に連絡する方法
  7. 前各号に掲げるもののほか、保安業務に関し必要な事項

3第三十五条第一項後段の規定により保安業務規程の変更の認可を受けようとする保安機関は、様式第十八による申請書を法第二十九条第一項の認定をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。

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