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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第三十五条 (保安業務規程)

昭和四十二年法律第百四十九号法律
(保安業務規程)

第三十五条

保安機関は、保安業務に関する規程(以下この章において「保安業務規程」という。)を定め、その認定をした経済産業大臣等の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2保安業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。

3第一項の認可をした経済産業大臣等は、その認可をした保安業務規程が保安業務の適確な遂行上不適当となつたと認めるときは、その保安機関に対し、その保安業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

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