条文くん法令検索 AIに質問する

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第三十四条 (保安機関の業務等)

昭和四十二年法律第百四十九号法律
(保安機関の業務等)

第三十四条

保安機関は、保安業務を行うべきときは、経済産業省令で定める基準に従つて、その保安業務を行わなければならない。ただし、供給設備又は消費設備の設置の場所その他保安業務を行うべき場所に立ち入ることにつき、その所有者又は占有者の承諾を得ることができないときは、この限りでない。

2保安機関は、保安業務を行うべき場合において、これを他人に委託してはならない。

3経済産業大臣等は、その認定を受けた保安機関が保安業務を行うべき場合において、その保安業務を行わず、又はその方法が適当でないときは、当該保安機関に対し、その保安業務を行い、又はその方法を改善すべきことを命ずることができる。

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十四条(保安機関の業務等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第三十三条(一般消費者等の数の増加の認可等) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 目次 第三十五条(保安業務規程) →