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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第三十五条の九

昭和四十二年法律第百四十九号法律

第三十五条の九

認定液化石油ガス販売事業者が販売契約を締結している一般消費者等であつて、保安確保機器により保安が確保されている者についての保安業務を行う保安機関は、第三十四条第一項の規定にかかわらず、供給設備の点検の方法その他保安業務の方法について経済産業省令で定める基準に従つて保安業務を行うことができる。

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