(第二号認定液化石油ガス販売事業者に係る保安業務の方法等の特例) 第五十条の二 第二号認定液化石油ガス販売事業者が販売契約を締結している認定対象消費者についての保安業務を行う保安機関に係る法第三十五条の九の経済産業省令で定める基準は、前条第一号に掲げるものとする。 e-Gov法令検索で第五十条の二を開く ↗