(貯蔵施設等の許可申請)
第五十一条
法第三十六条第一項の規定により貯蔵施設又は特定供給設備の設置の許可の申請をしようとする者は、様式第二十八による申請書を貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2前項の申請書には、貯蔵施設又は特定供給設備の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び構造並びに付近の状況を示す図面を添付しなければならない。
法第三十六条第一項の規定により貯蔵施設又は特定供給設備の設置の許可の申請をしようとする者は、様式第二十八による申請書を貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2前項の申請書には、貯蔵施設又は特定供給設備の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び構造並びに付近の状況を示す図面を添付しなければならない。